会 則

不動産鑑定士稲門会 会則

<第1章 総  則>
(名 称) 
第1条 本会は、不動産鑑定士稲門会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員の知識及び経験の交流、業務の協調、会員相互の親睦並びに後進の指導育成を図ることを目的とする。
 
(事務局)
第3条 本会の事務局を、東京都内に置く。
 
<第2章 会  員>
(会 員)
第4条 本会は、早稲田大学に在籍した不動産鑑定士、不動産鑑定士試験合格者をもって会員とする。
 
 
<第3章 役  員>
(世話人)
第5条 本会に、代表世話人及び世話人若干名を置く。
(会計監事)
第6条 本会に、会計監事2名を置く。
(顧問及び相談役)
第7条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
(世話人の選出及びに任期)
第8条

1.世話人は、会員のうちから定時総会において選出する。

2.①世話人の任期は、定時総会終了のときから始まって、就任後第2回目の定時総会終了のときまでとする。

②世話人の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げない。

 
 
(代表世話人の選出)
第9条 代表世話人は、世話人の互選により選出する。
 
<第4章 総  会>
(総会の種類)
第10条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第11条 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて世話人会の議を経て代表世話人が招集する。
 
 
<第5章 会  計>
(会計)
第12条

1.本会の経費は、会費、臨時会費及び寄付金をもってこれに当てる。

2.会費は、3,000円とする。

 
 
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 
<第6章 会則の変更>
(会則の変更)
第14条 会則の変更は、総会の議決による。
   
(付則)本会則は平成2年3月11日から適用する。(平成20年5月23日一部変更)